会員規約

第1章 総則

第1条(定義)

当会はAKANE LIV OFFICIAL FANCLUB 「LIV × LIV」(以下「当会」といいます)を名称とします。

また、当会はOFFICIAL FANCLUBとしてAKANE LIV(以下「アーティスト」といいます)を応援する会員によって構成され、様々な活動を通じてアーティストを応援することを目的とします。

第2条(運営)

当会の運営は、AKANE LIV FC 事務局(以下「事務局」といいます)の運営です。

第3条(適用範囲)

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、当会に関して、第6条に定める会員による利用の一切に関して適用するものとし、当会に入会した会員はすべて本規約に同意しているものとみなします。

第4条(本規約の範囲)

1  本規約のほか、当会が別途定める会員特典、サービスに係る利用規約は、本規約の一部を構成するものとします。

2  本規約の定めと前項の利用規約の定めが異なるときは、当該利用規約の定めが優先して適用されるものとします。

第5条(本規約の内容およびサービスの変更)

1  当会は、本規約及び当会のサービス(以下、各種の特典を含み「本サービス」といいます)の内容について、当会が定めて、随時これを変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。

2  本規約及び本サービスの内容の変更等に関する当会からの通知は、会員に対し随時必要な事項を通知した時点から、その効力を生じるものとします。


第2章 会員

第6条(会員の定義)

本規約における会員とは、当会への入会申込を行い、下記の条件をすべて満たした上、当会が入会を承認 した者をいいます。 

1 入会の条件

a     入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、虚偽の申告がないこと。 

b     法人ではなく個人であること。

c     既に会員登録をしていないこと。または同一個人で複数の会員登録をしていないこと。 

d     過去(入会申込をした時点を含む)にこの会員規約の違反等により、入会承認が取り消し又は退会処分とされていないこと。

e     入会金・年会費を指定の期日までに指定の方法で当会に入金すること。 

f      当会にて入手した、または入手しようとするチケットもしくはチケットに類する一切のものを第三者に転売した、あるいは転売しようとしたことがないこと。

g     個人で楽しむ以外の目的で会員の地位や権利を利用しないこと。 

2 入会の承認 

a     本規約に同意し、所定の手続きに従って、会費を入金することによって入会申込がされたものとみなします。 

b     当会は入会申込者からの会費(入会金+年会費)の納付を確認した後、会員証等を申込者に発送致します。この発送をもって入会の完了とします。

c     16歳未満の会員はイベントなどに参加する際、保護者同伴を求められる場合があります。

第7条(会員の特典)

会員は次の各号の特典を受けることができるものとします。 

1 会員証の発行

2 入会特典オリジナルグッズをプレゼント(LIV × LIVロゴ入りブラックマスク)  

3 バースデーカードの送付(直筆メッセージ&サイン付き)

4 ライブや公演チケットの先行予約販売(先行予約販売の無い公演もございます) 

5 マンスリーコラム、ニュースレターの配信サービス 

6 会員様のみご購入できるオリジナルグッズの販売

7 会員様限定のライブ、イベントなど

8 その他当会が定める特典

第8条(会員への通知)

1 当会は随時、当会の会員に対し郵送物・メールおよび当会の運営するオフィシャルウェブサイト上への表示、その他当会が適当と判断する方法により必要な情報を通知します。

2 当会、また事務局からのメール配信は、会員自らが登録・変更をしたメールアドレス宛に配信します。メールアドレスの未登録・誤登録、設備不備による不達について、当事務局は一切の責任を負いません。

第9条(会費等)

1 会員は、入会時および第9条に定める会員資格の有効期間の延長時に、次に定める入会金および年会費(以下「会費等」といいます)を当会に支払うものとします。

1) 入会金1,000円(税込)

2) 年会費3,000円(税込)

2  入金方法は、当会が指定する方法にて入金するものとします。

第10条(会員資格の有効期間)

1  会員資格の有効期間は毎年 1 月 1 日から同年12月 31 日までとします。期間途中での入会の場合も有効期間は 12月 31 日までとし、会期後半(7 月から12月)に入会の場合、初年度の年会費を半額の1,500 円(税込)とします。

2  会員資格の更新を希望する会員は、指定日までに次年度の年会費を所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期間が1年間延長されるものとします。なお、年会費は当会への着金をもって入金されたものとします。

3  会員は、有効期間の満了日以後1ヶ月以内に次年度の年会費の入金手続を行った場合は、手続を行った日を含む月の1日から同年12月31日までを有効期間として会員資格更新が認められるものとします。

4  当会は、前項の場合、有効期間の満了日以後会員資格更新手続きが完了するまでの期間に、会員に発送された郵便物や配信されたメールの再送は行わないものとします。

5  有効期間満了日から1ヶ月経過しても更新手続きをしなかった場合は会員資格を失うものとし、再度入会する場合は、新規会員として扱われ、入会申込手続きを行わなければなりません。

第11条(会員の義務等)

1 会員は本規約の規定、利用案内および注意事項など、当会が通知する事項を遵守する義務があり、その他、当会およびアーティストの活動・業務を妨害する行為をしてはなりません。

2 会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他入会申込時に当会に届け出た内容につき変更が生じた場合は、速やかに当会への届出を行って下さい。会員が届出等を怠った結果、当会からの告知等が会員に到達しなかった場合、当会は一切責任を負わないものとします。

3 会員番号は第三者に知られないよう、十分注意のうえ管理してください。なお、会員番号に関するすべての管理責任は会員個人にあります。管理の不備、不正な使用等により生じるすべての結果に対する責任は会員個人の責任となります。

4 当会が取り次ぐ公演やイベントでの座席等についての苦情は一切お受けできません。

5 会員は、入会や当会の特典を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これに付随して必要となるすべての機器については、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態に置くものとします。これらにかかる通信費は会員の負担とします。

第12条(会員証)

1 会員証は、原則再発行はいたしません。

2 初回郵送時の破損等やむを得ない場合は、速やかに当会へ連絡し再発行の手続きを行って下さい。

3 会員証を再発行する際は、手数料を当会が別途指定する方法で支払わなければなりません。

4 イベントなどの会場で当会が会員に対し会員証の提示を求めることがあります。イベント会場などへは会員証を必ず携帯してください。

5 会員証は、他人への転売・貸与・譲渡はできません。


第3章 禁止事項及び会員資格の喪失

第13条(禁止事項)

当会は、会員に対し、当会の利用に際し以下に該当する行為を禁止します。

1) 当会を通じて入手したすべてのデータ、情報、文章、音、映像、画像、イラスト等について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、掲載、販売、出版、放送可能化等のために利用すること。(当会より提供されるすべてのデータ、情報、文章、映像、発言等の著作権・著作隣接権・肖像権その他 一切の権利は、当会またはアーティストもしくは原著作者に帰属しています。)

2) 前項に違反する行為を第三者にさせること。

3) 当会から会員へ告知する情報を転載及び会員以外の第三者に漏洩すること。

4) アーティストその他の第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害すること、もしくはそのおそれのある行為をすること。

5) アーティストその他の第三者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損すること、もしくはそのおそれを生じさせること。

6) 会員としての資格に基づき有する権利、会員特典により得られたチケットの先行予約権、チケット、グッズ等を第三者に転売、譲渡、貸与、名義変更すること。

7) 架空名義の使用や名義の借用、住所及び電話番号の借用をすること。

8) アーティストあるいは当会に対し連絡や面会を強要すること。

9) 当会を利用して営利活動およびこれに準ずる行為を行うこと。

10)その他当会の運営、会員および当会関連企業に支障を来たす行為を行うこと。

11)上記の他、法令または公序良俗に違反する行為、ファンとしての品位を欠く行為を行うこと。

第14条(会員資格の喪失)

当会は、以下の項目に該当する会員の資格を抹消することができます。

1)会員が退会を申し出た場合

a 会員は、当会からの退会を希望する場合、所定の方法にて当会に届け出るものとします。

b 当会は、会員が退会するにあたり、会員が既に入金した会費および当会のサービスの利用料等の返還は一切行わないものとします。

c 会員は、会員特典による商品等の購入代金その他当会のサービスの利用料等につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては、退会後もなお支払義務を免れないものとします。

2)会員が規約に違反した場合、当会は事前に通知することなく会員を強制退会処分とすることができます。この場合、入金された年会費等は一切返還いたしません。また退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。

3)会員有効期間の満了会員は、有効期間の満了日以後1ヶ月過ぎても更新されなかった場合は、会員資格喪失となります。なお、再度加入する場合は、新規加入とみなされ、再度当会への入会申込手続きを行って下さい。


第4章 その他

第 15 条(免責条項)

1 アーティストは、当会のサービスに関し、いかなる責任も負わないものとします。

2 当会はアーティストの疾病や事故、法令・行政指導・監督官庁の指導、天災・火災・停電・社会情勢の変化等の不可抗力な理由によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。

3 当会の運営責任を果たせない事態が発生した場合、当会はサービス提供に関する責任を免除されます。

4 当会は会員に起因する事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。

5 当会は会員がサービスの利用を通じて得た情報、資料等による損害に関しての責任を負いません。

6 申込期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申し込みの権利は消失します。受付締切り後のお問い合わせはお受けできません。

7 公演日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由で受け取らないまま公演日を過ぎた場合はすべて無効となり、代金の返還はいたしません。

8 当会は会員個人のネットワーク利用環境により生じる可能性のある会員間のサービス利用の満足度の差について責任を負いません。

9 当会は郵便局やゆうちょ銀行その他各種機関による振替手続きの不備や事故に関して責を負いません。

第16条(個人情報の取り扱いについて)

当会は、入会時及び公演、イベントに参加申込をされる際にお名前ほかの個人情報を登録頂きます。

その会員情報の利用目的は次の各号の通りとします。

1)当会における関連商品を発送すること。

2)当会が商品、サービス等当会に関するお知らせを会員宛にメール、郵便等により送付すること。

3)当会、もしくは当会の業務委託先から、会員にとって有益であると当会が判断する情報を会員宛に送付すること。

4)市場調査、需要予測、その他の運営上必要な分析を行うための基礎データの収集並びに一特定個人を識別することができない統計的データの作成及びその公表。

第17条(個人情報の第三者提供)

1 当会は、法令に基づく場合、「個人情報の保護に関する法律」に定める場合、適正なサービス提供の為と判断した場合を除き、当会が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当会が当会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとします。

2 収集された個人情報は、当会と機密保持契約を結んでいる協力企業によって管理・保守される場合あります。ご登録頂いた内容は厳重に管理され、登録いただいたご本人の事前の了承なく、管理者以外に開示することはありません。

3 原則として会員の個人情報は開示しません。ただし、利用者が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合、提供情報および登録内容などを当該第三者や警察または関連諸機関に通知することができます。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、提供情報および登録内容などについての開示を求められた場合、当会はこれに応じて情報を開示することがあります。あるいは当会の権利や財産を保護する目的で開示することがあります。

4 機密保持契約に基づいて、当会は会員情報と第三者のデータを照合することがあります。

5 会員が自己の個人情報を確認する場合は、会員本人であることの確認を求めることがあります。

第18条(紛争の解決について)

1 当会の運営に関して、本規約により解決できない問題が生じた場合には、当会と会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。

2 話し合いによっても解決されない場合、その紛争及びトラブルの解決手続きには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

3 当会及び当会に関連して生じたすべての紛争、係争及びトラブルは、日本法に準拠し、対処するものとします。

第19条(会員規約の変更など)

本規約は、いつでも当事務局により制定改廃を含む規約・サービスの変更を行うことができます。変更事項は、オフィシャルサイトに記載して告知します。

第20条(問い合わせ先)

本規約に関するお問い合わせ、また本規約に基づく通知のあて先は次の通りとします。

liv.liv.official@gmail.com

附則

本規約は、2020年9月1 日に制定され、同年11 月1 日以降実施されます。